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不動産取引講座売却編第5回 [不動産売買契約のご締結・手付金の受領 part4] 設備表と物件状況等報告書の見方と注意点。 消費者生活用製品安全法にもとづく"特定保守製品"とは...?

今回は、不動産売買契約時における設備表、物件状況等報告書のポイントを掻い摘んで解説させて頂きます。
是非ご参考にして頂けたら幸いです。

まずは、こちらをご覧下さい!!



いかがでしたでしょうか?
設備表・物件状況報告書のチェックをないがしろにしている売主様、不動産屋の仲介営業マンは、
契約後に、だいたい買主様からのクレームに巻き込まれる!!
もし訴訟になったら、言った言わない、説明したしないの証拠書類になりますよ。
不動産屋の仲介責任を問われるか? 売主様の告知義務違反を問われるか?両者痛み分けするか?
自分の身は、自分で守るようにしないと、大変なことに・・・。

でも大丈夫!! 売買契約の前にこの動画を見るだけで、契約時もビクビクせずにいられます。
このシリーズはまだまだ続きます。次回も是非お楽しみください。

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これからも不動産コンサルティング系ユーチューバーとして、みなさまによりわかりやすく、不動産取引の内容を解説していきたいと思います。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

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